学校内における怪我・事故発生時について
1. 怪我の発生
- 緊急に、医師の処置又は診断を要する場合は、学級担任から保護者に連絡し、必要に応じて学級担任、養護教諭、関係教職員が医療機関への移送に付き添います。
- 校内または通学中において怪我をし、医師の診断を受けた場合は、日本スポーツ振興センターへ報告し、医療費請求手続きをすることができます。(給付対象に制限があります。)
詳しくはこちらをご覧ください。
【PDF】「学校又は通学中でケガをした時は…」(日本スポーツ振興センターより)
請求手続きの書式はこちらです。
【PDF】「医療等の状況」(医療機関を受診される際はこちらを印刷してお持ちください。)
【PDF】「医療等の状況(接骨院専用)」
【PDF】「調剤報酬明細書」(薬局から調剤を受ける際はこちらを印刷してください。)
【PDF】「治療用装具明細書」(サポーターなどを利用される際はこちらも必要です。)
2. 救急措置
事故発生時には次のように対応します。
- 事故発見者は迅速な救急手当及び連絡に最大の努力をします。緊急の場合は全教職員で対応します。状況により学校医と相談します。 《緊急連絡先》事故発見者(生徒・教職員・地域の人)→学級担任・養護教諭・部顧問→管理職・保護者→医療機関
- 保健室での応急処置でよい場合は、保健室で対応します。
- 医師の処置又は診断を必要とする場合は、学級担任が保護者に連絡し、保護者の意向を聞いて医療機関に搬送します。(保護者と連絡が取れない場合には、管理職と相談して対応します。)
- 救急車の要請(119番)は、管理職・養護教諭・関係職員で相談の上、判断し対応します。